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建設業許可の欠格要件について

写真 次のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
申請が受理された後に該当していることが判明しますと、許可が受けられないだけでなく、申請手数料も返却されません。
大変失礼ではございますが、当事務所にご相談いただいた場合には必ず事前にご説明をさせていただきます。

法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り 消されて5年を経過しない者 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞 の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5 年を経過しない者 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者者 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 暴力団員等又は、暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合にお いては、その役員)が上記のいずれかに該当する者 暴力団員等がその事業活動を支配する者 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

 

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