川口市,戸田市,さいたま市の建設業許可・運送業許可・産廃収集運搬業許可
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建設業専任の技術者とは
建設業法では、次のいずれかに該当する者で専任の者(専任技術者)を営業所ごとに設置することが義務づけられています。
一般建設業の場合、専任技術者は以下のいずれかに該当していなければなりません
なお、専任技術者の要件は一般建設業と特定建設業で異なりますのでご注意下さい。
■許可を受けようとする業種に関して定めた国家資格等を有する者
■許可を受けようとする業種について高校を卒業後5年以上、大学を卒業後3年以上の実務経験を有する者
■許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
2つ以上の業種の許可を申請する場合、資格の要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。
専任技術者の専任とは
専任の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、
給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断がされます。
専任の確認資料の提出も必要です。
次にのようなときには専任の者とはいえません。
■住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能なとき
■他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要するとき
■建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているとき
■他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められるとき
詳しくは、ご相談ください。